建設業許可(一般)取得の要件を調べてみた500万円以上の工事を請けるために!一般建設業許可の5大要件チェックリスト

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建設業者としてさらなる事業拡大を目指すなら、避けて通れないのが「建設業許可」の取得です。許可があれば、これまで断っていた500万円以上の大きな案件も堂々と受注でき、元請けからの信頼も格段に上がります。

しかし、準備不足で申請が遅れると、せっかくのビジネスチャンスを逃しかねません。

今回は、最短ルートで許可を取得するために知っておくべき「5つの必須要件」をプロの視点で徹底解説します。今のうちに要件をクリアして、攻めの経営にシフトしましょう。

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 経営業務の管理責任体制(いわゆる“経管”)

法人の役員や個人事業主が、

建設業の経営について一定期間の経験を有していることが必要です。

代表的なパターンは:

・建設業の経営経験5年以上

・役員経験+補佐経験の組み合わせ

近年の法改正により、体制要件で認められるケースもあります。

 専任技術者の配置

営業所ごとに「専任技術者」を置く必要があります。

要件の例:

・指定学科卒+実務経験

・10年以上の実務経験

・施工管理技士などの国家資格

資格だけでなく、常勤性の証明も重要になります。

 財産的基礎(500万円要件)

次のいずれかを満たす必要があります。

・自己資本500万円以上

・500万円以上の資金調達能力

・直前決算で自己資本500万円以上

新規法人の場合は、残高証明で対応するケースが多いです。

 誠実性

請負契約について不正・不誠実な行為をするおそれがないこと。

 欠格要件に該当しないこと

一定の犯罪歴や暴力団関係などがないことが必要です。

⑥一般許可と特定許可の違い

一般許可は、

大規模な下請発注(4,500万円以上/建築一式は7,000万円以上)をしない場合に該当します。

大きな工事を元請として受け、さらに多額の下請発注を行う場合は

「特定建設業許可」が必要です。

許可は「取って終わり」ではありません

建設業許可は取得後も、

・毎年の決算変更届

・役員変更届

・5年ごとの更新

・経営業務体制の維持

など、継続的な管理が必要です。

まとめ

建設業許可は「条件を満たしているかどうか」だけでなく、

それを証明できるかどうかが重要です。

資料の組み立てや体制整理は、

早めの準備がスムーズな取得につながります。

 

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この記事を書いた人

行政書士開業準備中 R8夏頃を予定しています。
現在は人材派遣会社で、派遣コーディネーター、人材紹介、新規営業などの業務を行っています。

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