建設業で外国人を雇用する前に確認すべき法令ポイント

目次


「現場の人手不足を解消したいが、外国人を雇うのは法的にハードルが高そう……」
「建設業許可を持っていれば、どんな作業でも任せていいのだろうか?」

東京都小平市周辺で地域インフラを支える建設業の経営者様にとって、外国人材の活用は今や避けて通れない経営課題です。しかし、ここで最も注意すべきは、「建設業法」と「入管法(出入国管理法)」という、目的の異なる2つの法律を同時に遵守しなければならないという点です。

どちらか一方の知識が欠けていると、意図せず「不法就労助長」や「業法違反」に問われ、大切に守ってきた建設業許可そのものを危うくするリスクがあります。

今回は

建設業許可の原則(建設業法第3条)

就労可能な在留資格の法的根拠(入管法第19条)

実務の核心である「2つの法律が交差するポイント」

について、条文ベースで体系的に整理しました。
この記事を読むことで、法令遵守(コンプライアンス)に基づいた「持続可能な外国人材雇用」への第一歩が明確になります。
目次

1.建設業を営むための許可の原則

建設業法第3条第1項は、

建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない。

と規定しています。

軽微な工事(施行令第1条の2)を除き、
一定規模以上の工事を請け負うには許可が必要です。

参照:建設業法第3条、建設業法施行令第1条の2


2.外国人が日本で就労するための法的根拠

外国人が日本で就労するには、
出入国管理及び難民認定法第19条に基づき、
在留資格の範囲内で活動する必要があります。

許可なく資格外活動を行うことは禁止されています。

参照:出入国管理及び難民認定法第19条


3.建設分野で認められる主な在留資格

建設業で就労可能性がある代表的な在留資格:

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 特定技能(建設分野)

特に「特定技能」は、一定の技能試験・日本語試験等を要件とします。

在留資格の具体的活動内容は法務省令(別表第一)で定められています。

参照:出入国管理及び難民認定法別表第一


4.特定技能(建設分野)の制度的特徴

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため創設された制度です。

受入企業側には、

  • 適切な支援体制の整備
  • 報酬水準の確保
  • 分野別協議会への加入(建設分野の場合)

などの要件があります。

参照:出入国管理及び難民認定法第2条の5、特定技能制度運用要領


5.建設業法と入管法の交差点

重要なのは次の点です。

① 建設業の許可を要する工事であるか
② 外国人が従事可能な在留資格であるか
③ 在留資格の活動内容と実際の業務が一致しているか

いずれかが欠けると、法令違反となる可能性があります。


6.法令遵守体制の重要性

建設業法は、適正な請負契約や施工体制の確保を目的としています(第1条)。

入管法は、外国人の公正な在留管理を目的としています(第1条)。

双方の制度は「事業の適正運営」という点で共通しています。



まとめ

東京都小平市で建設業を営み、外国人を雇用する場合は、

  • 建設業法に基づく許可の確認
  • 入管法に基づく在留資格の確認
  • 実際の業務内容との整合性

を条文に基づいて判断する必要があります。

制度の正確な理解が、事業の安定につながります。


■ 参照法令一覧

  • 建設業法
  • 建設業法施行令
  • 出入国管理及び難民認定法
  • 特定技能制度運用要領

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この記事を書いた人

行政書士開業準備中 R8夏頃を予定しています。
現在は人材派遣会社で、派遣コーディネーター、人材紹介、新規営業などの業務を行っています。

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